
ドローン撮影は許可が必要?
空撮や飛行許可の申請方法・注意点も解説
この記事では、ドローンの撮影許可の必要性について解説します。
ドローンの撮影に許可は必要なのか、空撮や飛行の許可はどうやって申請するのか悩んでいる人は少なくありません。結論として、ドローン撮影自体は許可が不要ですが、撮影対象やドローン飛行自体には許可が必要になります。
ここでは、ドローン飛行を規制する法令と申請方法などについて詳しく解説します。法令を遵守しながらドローンの撮影や飛行を楽しみたい人、安心してドローンの撮影や飛行を始めたい人はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】 |
ドローン撮影に許可は必要なのか

原則として、ドローンで撮影するのに許可は必要ありません。そのため、ドローンを飛行させて風景の撮影を楽しむ程度であれば、無許可でも問題はないでしょう。
一方で、特定の場所やシチュエーションでは、あらかじめ許可を得なければなりません。
ここからは、どのような場合にドローンの撮影許可が必要となるのか詳しく解説します。
撮影許可が必要な場所
不特定多数の人が集まる場所は、自動車のナンバープレートや人の顔が映りやすいといえます。無許可で撮影すると、トラブルに発展するおそれがあります。
個人のプライバシーに配慮するためにも、あらかじめ撮影許可を得ましょう。また、以下の場所は土地の所有者である自治体や管理者、警察署などに許可を得る必要があります。
● 公園
● 駅や線路
● 高速道路やサービスエリア
● 商業施設
● 私有地や私有地賃貸物件
そのほかにも、河川や道路における撮影は許可が不要ですが、通行を止めるような大規模の撮影は許可が必要となります。
自分で所有している土地であっても、撮影時に公共施設や第三者が映る場合は許可を得たほうが良いでしょう。
ドローン飛行を規制する法令と申請方法

ドローンはさまざまな法令によって飛行・撮影が規制されています。あてはまる条件下でドローンを飛行・撮影する場合、定められた申請先に申請しなければなりません。
そこで、ドローン飛行を規制する法令と申請方法について、以下のように解説します。
● 航空法
● 小型無人機等飛行禁止法
● 道路交通法
● 電波法
● 民法
● 各自治体の条例
順番に見ていきましょう。
航空法
航空法は、100g以上のドローンを屋外で飛行させる際の飛行許可・承認手続きについて定めています。以下のような空域・方法でのドローンの飛行は特定飛行に該当し、国土交通大臣の許可や承認が必要です。
飛行する空域 |
● 150m以上の上空 ● 空港などの周辺 ● 人口集中地域(DID地域)の上空 ● 緊急用務空域 |
飛行の方法 |
● 夜間での飛行 ● 目視外での飛行 ● 人または物件と距離を確保できない飛行 ● 催し場所上空での飛行 ● 危険物の輸送 ● 物件の投下 |
※参考:航空:無人航空機の飛行許可・承認手続|国土交通省
空港などの周辺や緊急用務地域、150m以上の上空でドローンを飛行させる場合、「東京空港事務所長」または「関西空港事務所長」に申請します。
そのほかの空域・方法なら、東京航空局長もしくは大阪航空局長へ申請しましょう。
また、飛行申請は郵送や窓口のほか、オンライン申請が可能です。インターネット環境が整っている人なら、オンラインサービスである「ドローン情報基盤システム(DIPS)」を利用すれば手間や負担が少なく済みます。
審査には一定期間かかるため、飛行開始予定日の10開庁日以上前に書類を提出してください。
ただし、申請事項の未記載や必要書類の添付忘れなど、不備がある場合は受理までに時間を要します。そのため、飛行開始予定日の3~4週間程度前に申請しておくと安心です。
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設およびその周囲おおむね300mの周辺地域における上空のドローン飛行を規制する法律です。
対象施設には、主に以下が挙げられます。
国の重要施設 |
● 国会議事堂 ● 内閣総理大臣官邸 ● 最高裁判所 ● 皇居 ● 危機管理行政機関の庁舎 ● 政党事務所 |
対象防衛関係施設 |
● 自衛隊施設 ● 在日米軍施設 |
外国公館 | |
空港 | |
原子力事務所 |
※参考:小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁
ドローンを飛行する48時間前までに管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会に通報しましょう。通報時は所定の通報書と飛行区域を示す地図が必要です。
もし皇居や赤坂御用地にかかる対象施設周辺地域で飛行する場合、皇居警察本部長にも通報しなければなりません。
道路交通法
道路交通法ではドローンについて記載されていませんが、76条の「禁止行為」はドローンの飛行に関わります。道路交通法違反となるドローン行為は以下の通りです。
● ドローン離着陸のためのスペースを道路上に設置して交通を妨げる
● 道路上において車両が通る4.1m以下の高さでドローンを飛行させる
● ドローンを飛行準備のために道路を占領する
道路でドローンの飛行・撮影する場合、管轄の警察署に申請します。
離着陸のために道路や路肩を使用するなら、短時間であっても道路使用許可も得ましょう。道路使用許可を申請する際は、以下の書類が必要です。
● 道路使用許可申請書2部
● 使用する道路の場所と周囲の見取り図2部
● 費用(2,200~2,700円)
許可の申請と許可証の受け取りのために警察署へ2回出向かなければならず、手間を少なく済ませたいなら行政書士に依頼するのも選択肢の1つです。
電波法
電波法は、電波の利用とその規制について定めた法律です。
電波を適切に利用し、無線通信の混乱を防ぐことが目的を目的としています。
操縦や画像送信のために、特定の周波数の電波が必要なドローンは、総務省への許可・登録が欠かせません。
利用する電波 | 申請方法 |
特定小電力無線局として登録された電波 | 登録申請書を総務省に提出し、登録証を受け取る |
登録されていない電波 | 無線局免許状を取得する |
アマチュア無線 | アマチュア無線技士の資格およびアマチュア無線局免許を取得する |
※参考:ドローン等に用いられる無線設備について|総務省
また、電波法では以下の規制があります。
● ドローンを飛行させる際は2.4GHz帯の周波数を使用する
● ドローンから送信される電波の出力は10mW以下とする
● 他人の通信を妨害しない
違反すると罰則や行政処分の対象となるため注意してください。
民法
民法の第207条によると、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とされています。
他人の所有地でドローンを飛行させる場合、必ずしも土地の所有者に同意や許可を得なければならないわけではありません。
しかし、ドローンは飛行中に以下のトラブルにつながるおそれがあります。
● 飛行中にドローンが落下・家屋に衝突する
● ドローンが人にぶつかって重大なケガを負わせる
● 映像に住民・家屋が映りこんでプライバシーや肖像権を侵害する
土地の所有者や管理者に承諾を得ることで、トラブルが回避しやすくなります。直接赴くほか、電話やメールなどを用いて、あらかじめ許可を得ましょう。
各自治体の条例
市民の生活や観光地の景観を守るために、自治体ごとにドローンの飛行に関する条例が定められています。
例えば、都市公園や自然公園などでは、ドローンの飛行を禁止・制限していることが多くあります。中にはドローンの飛行禁止を呼びかけるポスターが掲示されている公園もあるでしょう。
申請先や申請方法は自治体ごとに異なるため、条例の内容も踏まえてあらかじめ確認しておくと安心です。
ドローン撮影を行う際の注意点

ドローンによる撮影は法令による規制だけでなく、いくつか注意したいポイントがあります。ドローン撮影を行う際の注意点は以下の通りです。
● 飛行・撮影範囲にいる人に知らせる
● 撮影される人のプライバシーを保護する
● 資格や免許が必要な飛行方法もある
上記3つの注意点について詳しく解説するので確認してみましょう。
飛行・撮影範囲にいる人に知らせる
ドローンを飛ばして撮影する際は、近くにいる人に周知しましょう。
条例を遵守してドローンを飛行・撮影しても、通行人や近隣住民から苦情が寄せられるケースは珍しくありません。
特に観光地や観光スポットなど、多くの人が訪れる場所では、「雰囲気や景観を損ねた」と警察に通報される事例が増えています。
そのため、ドローンの飛行・撮影を行う際は、周囲にいる人に知らせてトラブルを防ぎましょう。
撮影される人のプライバシーを保護する
空撮時、撮影者が意図せず第三者の顔や車両ナンバーが映りこんでしまうおそれがあります。
住宅地にカメラを向けないようにしたり、飛行高度を上げたりすることで、プライバシーの保護につながるでしょう。
また、撮影した映像を動画投稿サイトにアップロードすると、「個人情報を無許可で公開している」や「プライバシーを侵害された」とみなされてしまいます。
映像の中に以下のようなプライバシーに関わるものがうっかり映りこんでいないかをチェックしましょう。
● 通行人の顔や生活の様子
● 住居の中
● 車両ナンバー
もし映りこんでしまった場合、以下のような対策を取り入れましょう。
● 本人から許可を得る
● 画質を落してぼかす
● 部分的にモザイクをかける
プライバシーに配慮しないまま動画を公開すると、大きなトラブルに発展してしまうおそれがあります。
あらかじめ注意しながらドローンの飛行・撮影を楽しむだけでなく、撮影後の映像もしっかり確認することが大切です。
資格や免許が必要な飛行方法もある
趣味の範囲でドローンを操縦する分には、免許や資格は必要ありません。
ただし、以下の飛行場所や飛行方法では、国土交通省の飛行許可証が求められます。
項目 | 飛行許可証が必要な飛行場所や飛行方法 |
飛行禁止区域 | 空港やヘリポート、米軍基地、重要施設の周辺などの飛行 |
目視外飛行 | 補助者が配置されていても、操縦者が目視できない範囲での飛行 |
夜間飛行 | 日没後から日の出までの間の飛行 |
物件投下 | ビラや農薬の散布を目的とした飛行 |
また、近年では、ドローンの操縦に関する技能・知識を証明するための民間資格がいくつかあります。
ただし、民間資格で飛行可能なのは、レベル1~3までと定められているため注意しましょう。
飛行レベル | 詳細 |
レベル1飛行 | 目視内の操縦・飛行(マニュアル操作) |
レベル2飛行 | 目視内での自動・自律飛行(オートパイロット) |
レベル3飛行 | 補助者の配置なしで無人地帯における目視外飛行 |
もしもレベル4飛行(補助者の配置なしで有人地帯上空における目視外飛行)を行いたい場合、国家資格を取得しなければなりません。
ドローンの飛行目的や用途に合わせて、免許や許可証の取得を検討しましょう。
ドローンに関するよくある質問

最後に、ドローンに関するよくある質問を紹介します。
● 過去にドローン撮影で罰則を受けた事例はある?
● 無許可でドローン飛行・撮影したらバレる?
● 初心者におすすめのドローンの特徴は?
順番に回答します。
過去にドローン撮影で罰則を受けた事例はある?
2023年9月、国土交通省の許可を得ずに国道上空でドローンを飛行・撮影したため、建設コンサルタント会社などが航空法違反の疑いで書類送検された事例があります。
撮影翌日に動画をSNSにアップロードしたところ、「法令違反ではないか」と指摘が相次ぎ、動画削除に至りました。違反として指摘された内容は以下の通りです。
● 半径30mの範囲内に電柱や街灯が立っていた
● 操縦者から最大800mほど離れた場所で操縦した
ドローンを目視できる距離は300mほどとされており、今回の事例では「目視内飛行」ではなく「目視外飛行」としてみなされました。
※参考:国道上のドローン撮影で建設コンサルを書類送検、国交省の委託業務|日経クロステック(xTECH)
無許可でドローン飛行・撮影したらバレる?
無許可でドローンを飛行・撮影をしたからといって、必ずしもバレるとは限りません。
しかし、ドローンを飛行・撮影している際、通行人が警察に通報する場合があります。なぜなら、「ドローンは危険である」という認識を持っている人が多いからです。
したがって、中には航空法や法令に基づいて適切にドローンを飛行・撮影していても、トラブルに発展するケースはあり得ます。
また、近年では動画投稿サイトに投稿した映像が通報され、動画削除に至る事例も少なくありません。ドローンの飛行・撮影は通報されるリスクも高いため、くれぐれも無許可で行わないようにしましょう。
初心者におすすめのドローンの特徴は?
初心者は、総重量が100g以下のトイドローンがおすすめです。免許や許可が不要であり、ドローン初心者や子供でも操縦しやすいでしょう。
障害物検知機能や落下防止機能が搭載されていれば、初心者でも安心です。
また、カメラ付きドローンは空撮を楽しめますが、総重量が100gを超える機種も少なくありません。総重量が100gを超えてしまうと免許や許可を申請する必要があります。ドローンの飛行以外に撮影も楽しみたい人は、ドローンの総重量が100gを超えていないか確認しましょう。
初心者はどのようなドローンを選べばいいのかわからず、種類が多くてなかなか見つからないと悩んでいるなら、快適生活のドローンがぴったりです。
快適生活は総重量が100g以下のトイドローンを取り扱っており、免許や許可を申請せずにドローンを操縦できます。高性能なカメラを搭載しているドローンもあり、操縦・撮影ともに楽しめるのは魅力です。
ドローンを始めたいと考えている人はぜひ快適生活のドローンをご検討ください。
ドローンの飛行・撮影は必要に応じて許可を取ろう

ドローンの飛行・撮影はさまざまな法令によって規制されており、あらかじめ申請が必要なケースもあります。法令に違反すると通行人に通報されたり、動画投稿サイトにアップロードした映像を削除しなければならなかったりするでしょう。
近年では航空法違反で書類送検された事例もあり、ドローンを飛行・撮影する際は法令の遵守を心がけることが大切です。
また、安全性に配慮しながらドローンの操縦を楽しみたい人は、快適生活で取り扱っているドローンがおすすめです。総重量100g以下でありながら高画質カメラを搭載しているため、初心者でも簡単に空撮に挑戦できます。
目的や用途に合ったドローンを探しているなら、快適生活を利用してみましょう。
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